皆様こんにちは。
久しぶりの投稿になります。
いきなりですが、皆様に質問です。
「ご加入している生命保険で、保険金の支払いの際、指定していた
死亡保険金の受取人が既に死亡していた場合、保険金は誰に支払れるでしょうか?」
答えは「受取人の法定相続人に支払われます」
*保険会社によっては異なる可能性もありますのでご確認願います。
では、「遺言書で財産を相続させるとした指定した人が既に亡くなっていた場合は?」
答えは「遺言書が無効になる」という事になります。
遺言者より財産を相続する相続人や受贈者が先に亡くなって
しまっている場合はその遺言書が法律的に無効になってしまうのです。
これには判例があります。
せっかく、遺言書を遺したにも関わらず何の効果もなくなってしまうのです。
それではどうしたら良いのでしょうか?
それは「予備的遺言」で対策をする事です。
例えば、
「○○銀行の預金は、弟の次郎に相続させる。弟の次郎が遺言者より
先に死亡していた場合は、甥の翼に相続させる」
というように記します。特に、年齢が近いご夫婦や、兄弟姉妹等に相続させる
場合、その方々が先に亡くなっている可能性は十分にあります。
是非「予備的遺言」で対策を!