新型コロナへの保険での対応

 

 3月下旬から、新型コロナウイルスは首都圏の「オーバーシュート重大局面」

 

を迎えており、終息までは暫く時間を要する状況です。

 

オリンピックが延期、外出自粛も長期期間に及び、様々な業種の売り上げにも影響

 

が出始めており、 最近お客様よりも以下のようなご質問を頂きました。

 

・「新型ウイルスで入院した時に医療保険は使えるの?」

 

・「勤務先より休暇と言いわたされたが、給与の休業補償はされるのか?」

 

・「売り上げがなく、保険料を払えなくなったので解約したいんだけど」 等々

 

 

 そこで今回は、民間の保険の情報・対応方法をお伝えさせて頂きます。

 

●生命保険(個人契約・法人契約共通)

*ご加入されている保険会社へは必ずご確認下さい。

1、「新型コロナウイルスが原因で死亡、入院した場合に保険は使えますか?」

→死亡では死亡保険金、医療保険や入院特約で入院給付金が支払われます。

 

 

2、「保険料が支払えなくなったんですが、解約したほうがいいですか?」

→ほとんどの保険会社が6か月間の払込猶予期間を設けていますので、まずは

解約をせず払込の猶予を受ける事をお勧めします。解約してしまうと万が一の

場合、保障がなくなります。ただし、保険会社への申し出は必要です。

 

 

3、「資金が必要になったのですが、保険からの貸付は可能でしょうか?」

→保険種類により異なります。通常いわゆる掛け捨てタイプですと貸付は

できません。まずは、保険会社へお問い合わせ頂き、貸付可能な

保険かどうかご確認下さい。現在は一定期間、貸出金利0%で対応している

会社が多いのでご確認下さい。

●その他の保険

*ご加入されている保険会社へは必ずご確認下さい。

1、「非正規社員ですが、新型コロナで自宅待機の休暇指示がありました。

 収入保障保険、就業不能保険、所得補償保険で保険金は受取る事はできますか?」

→残念ながら保険からの保険金は出ません。

・収入保障保険は、死亡された場合に年金払方式でご遺族に保険金が支払われます。

・就業不能保険は、公的障害年金1級・2級や要介護状態2以上や保険会社が定める

 就業不能状態になった場合に支払われます。

・所得補償保険は「病気やケガが原因」で働く事が出来なかった場合の実質

 損失分が補償されます(免責期間あり)

 

 

2、飲食店を経営していて「店舗賠償責任保険」に加入しています。営業を

   自粛していますが、売り上げの損失分は補償はされますか?

→「食中毒・特定感染利益特約」が付保されていた場合、約款上新型コロナウイルス

が該当していないと思われますが、念の為保険会社へお確かめ下さい。