3月下旬から、新型コロナウイルスは首都圏の「オーバーシュート重大局面」
を迎えており、終息までは暫く時間を要する状況です。
オリンピックが延期、外出自粛も長期期間に及び、様々な業種の売り上げにも影響
が出始めており、 最近お客様よりも以下のようなご質問を頂きました。
・「新型ウイルスで入院した時に医療保険は使えるの?」
・「勤務先より休暇と言いわたされたが、給与の休業補償はされるのか?」
・「売り上げがなく、保険料を払えなくなったので解約したいんだけど…」 等々
そこで今回は、民間の保険の情報・対応方法をお伝えさせて頂きます。
●生命保険(個人契約・法人契約共通)
*ご加入されている保険会社へは必ずご確認下さい。
1、「新型コロナウイルスが原因で死亡、入院した場合に保険は使えますか?」
→死亡では死亡保険金、医療保険や入院特約で入院給付金が支払われます。
2、「保険料が支払えなくなったんですが、解約したほうがいいですか?」
→ほとんどの保険会社が6か月間の払込猶予期間を設けていますので、まずは
解約をせず払込の猶予を受ける事をお勧めします。解約してしまうと万が一の
場合、保障がなくなります。ただし、保険会社への申し出は必要です。
3、「資金が必要になったのですが、保険からの貸付は可能でしょうか?」
→保険種類により異なります。通常いわゆる掛け捨てタイプですと貸付は
できません。まずは、保険会社へお問い合わせ頂き、貸付可能な
保険かどうかご確認下さい。現在は一定期間、貸出金利0%で対応している
会社が多いのでご確認下さい。
●その他の保険
*ご加入されている保険会社へは必ずご確認下さい。
1、「非正規社員ですが、新型コロナで自宅待機の休暇指示がありました。
収入保障保険、就業不能保険、所得補償保険で保険金は受取る事はできますか?」
→残念ながら保険からの保険金は出ません。
・収入保障保険は、死亡された場合に年金払方式でご遺族に保険金が支払われます。
・就業不能保険は、公的障害年金1級・2級や要介護状態2以上や保険会社が定める
就業不能状態になった場合に支払われます。
・所得補償保険は「病気やケガが原因」で働く事が出来なかった場合の実質
損失分が補償されます(免責期間あり)
2、飲食店を経営していて「店舗賠償責任保険」に加入しています。営業を
自粛していますが、売り上げの損失分は補償はされますか?
→「食中毒・特定感染利益特約」が付保されていた場合、約款上新型コロナウイルス
が該当していないと思われますが、念の為保険会社へお確かめ下さい。