遺留分の金銭債権化

201971日、改正相続法(民法)の「遺留分の制度の見直し」が施行されました。

 

大きな変更点は「遺留分権利者の権利の金銭債権化」となります。

 

 

 

 

遺留分とは「法定相続人(兄弟姉妹を除く)の相続分の最低保証」となります。

 

例えば、被相続人が父で、法定相続人が長男と次男の2名だったとします。

 

被相続人の相続財産が「預貯金3,,000万円」のみだったケースでは、

 

「全財産を長男に相続させる」という遺言書があった場合でも、

 

男は3,000万円×(法定相続分1/2×遺留分1/2)=750円相続出来る事になります。

 

 

 

遺留分は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から

 

1年間請求行わないときは、時効によって消滅し、相続の開始の時から10年を経過したも同じく

 

消滅してしまいます。

 

 

 

 

相続財産が前出のように相続財産が預貯金ではなく、不動産(3,000万円の相続評価)

 

だった場合はどうでしょうか?

長男自身が750万円の現預金を保有している場合問題ないですが、手元に資金がない場合、

 

不動産の持分1/4を弟名義にせざる負えない状況になると考えられます。

 

不動産の名義人が複数人名義となった場合を「不動産の共有」といいますが、不動産の共有

 

相続のトラブル要因になる可能性が高いと言えます。

 

 

 

このような事態を避けるべく、この遺留分減殺請求によって生ずる権利」が「金銭債権化されました。

 

不動産の共有が避けられる一方で、遺留分減殺請求された側である長男は手元に金銭がない場合でも、

弟に金銭で750万円を支払う事が義務となりました。