暦も2月になりました。
これから寒さはピークを迎えますが、「コロナウィルス」が全世界で流行し
日本でも感染者数が日に日に増加をしています。
潜伏期間で症状が出ていなくても感染するようなので怖いです。
緊急でなければ外出は回避したほうがよさそうです。
さて、「相続税」対策の一環として、お子様やお孫様に110万円の贈与税の非課税枠を活用し
生前贈与をされている方は多いのではないでしょうか?
「110万円という非課税枠で行っているのだから、問題ないでしょう・・・」と思われる方が殆どだと思い
ますが、対策が無意味なものとならないように注意しなけらばならない点についてポイントをあげたい
と思います。
1、生前贈与契約と贈与契約書
贈与は契約行為となりますので、あげる側(贈与者)ともらう側(受贈者)の合意があって初めて
成立します。契約自体は口頭でも成立しますが、書面で証拠として2通作成し、贈与者と受贈者
それぞれで保管するのが良いといえます。
契約は両者の合意があって初めて成立するものですから、あげる側が勝手にお子様の通帳に
送金する事では贈与とはなりません。
お子様の通帳を親自身が手元で管理し入金をしたりするケースでは、「名義預金」とみなされ
贈与者自身の財産としてみなされてしまいます。
では、例えば6歳の小さなお孫様に贈与を行う場合はどうしたら良いでしょうか?
この場合は、お孫様は未成年で契約行為が出来ない為、親権者(ご両親)がお孫様の贈与契約を行います。
契約書には、受贈者欄とは別に親権者欄をつくり両欄が署名をします。
複数年にわたり行う場合には、その都度2通作成しお互いで保管しましょう。
2、その他の注意点
①贈与は現金ではなく通帳間取引で行う
よく現金でお子様やお孫様に贈与している方がいらっしゃいます。現金を持ち歩くリスクがある
のはもちろんですが、資金の動きを証拠を残す為に通帳間で取引しましょう。
②定期贈与とみなされない為に毎年贈与を行う日付や金額を変更する
ご相談者の方には「毎年子供の誕生日に合わせ、110万円を贈与しています」という方もよく
いらっしゃいます。
毎年同じタイミングで同じ金額で贈与を行うと、「定期贈与」とみなされる可能性があります。
「定期贈与」とは、相続税の対策として、初めから計画的に分割して、自身の財産を第三者に移転
していたとみなされる事です。そうなった場合、贈与した預金は被相続人の相続財産とみなされます。
このような事を避ける為にも、出来れば、毎年贈与の時期を変え、贈与した理由も記録し残して
おくのが良いでしょう。例えば、
「2018年は3月に孫の花子が私立の高校に入学したので、その入学費の一部として110万円を贈与した」
「2019年9月に孫の花子がアメリカへ短期留学する為、その費用として100万円を贈与した」
というようにです。
少し面倒かもしれませんが、贈与のやりとりや理由を明確に残して置くことは、税務調査等の対策
としては有効かと思われます。
又、110万円の非課税枠に拘らないのであれば、非課税枠より少し多めの金額を贈与し、贈与税を
納税してしまう選択もある思います。因みに120万円を子もしくは孫に贈与した場合、贈与税額は10,000円です。
③贈与する相手を選ぶ
法定相続人に贈与を行った場合、相続開始時の3年以内の贈与に関しては相続財産とみなされてしまいます。
相続財産を確実に減らしたいのであれば、法定相続人以外である「お孫様」に直接贈与を行う事も検討
しましょう。
生前対策を行うには、事前に税理士等専門家にご相談する事をお勧め致します。